大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(ヤ)5 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

本件再審申立の理由は、末尾添附別紙記載のとおりであり、民事訴訟法四二〇条

一項二号乃至一〇号所定の再審事由を主張するものでないことは明らかであるが、

結局同項一号の事由を主張するものと見るべきである。しかし、裁判所法一〇条但

書一号によれば、最高裁判所が当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分

が憲法に適合するかしないかを判断するには、大法廷の裁判によらなければならな

いが、当事者の主張がかゝる判断を要すべきものに当るかどうかは小法廷で裁判を

することができること言うまでもない。されば、原上告審判決たる当裁判所第二小

法廷の所論裁判は、裁判所法一〇条に違反するところはないから、本件再審の訴は

理由がない。

よつて、訴訟費用の負担につき民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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